不動産
近年、外国人によるバリ島内の不動産への投資は右肩上がりと言えます。これは、2度のテロの際もそれほど影響がなかったほど、バリ島内の不動産の状況は強いと考えられます。
しかし、それに伴うトラブルも増え続けていると言っても過言ではありません。
知識も不足しており、また、不動産の法律に詳しいインドネシア人もそう多くはない現状では、やはり信頼出来るエージェントを探すことから始めるのがベストではないでしょうか。
::所有権利::
インドネシアでは、外国人に土地の所有権はありません。所有権はインドネシア人個人にのみ与えられた権利であり、国の法律によって保護されています。
::土地の区分::
バリ島の土地には、「グリーンベルト」、「ビジネス使用不可」などの区域が存在します。グリーンベルト地帯は建築不可と決まっており、ビジネス使用不可地域では、個人使用以外の建築には許可が下りません。このような土地区分を知らずに不動産を購入して失敗することのないよう、事前のチェックが必要です。
外国人が不動産を所有する場合
①インドネシア人の名義で土地を取得する。登記簿に名前は載らず、公的にはインドネシア人の名義人の所有物となる。
②なんらかのビジネスの為に外国資本株式会社を興し、不動産を会社名義にする。更新可能。
③土地のリース契約を結び、使用権を得る。ただし、契約終了後は建物は原則土地のオーナーのものとなる。
④正規のエージェント経由で購入し、全権委任状などを作成させて実質的な権利を得る。
弊社では、②~④の方法をお勧めさせて頂いております。
①は公的に外国人の所有物と一切認められていないため、非常にリスクが高い方法と言えるでしょう。
②は最近増えてきている方法で、法的にも個人の所有権に次ぐ効力を持ち、また、単なる使用権ではないので、日本人の「不動産を購入する」という感覚には、現状、最もあっている方法と言えるでしょう。
ただし、外国資本株式会社(PMA)の設立等、本来の目的とは違う費用がかかってしまうデメリットもあります。
③はいわゆる使用権です。バリ島の一般的なものは30年前後の使用権の契約が多いようです。名義人とはなれないため、比較的安価で不動産を持てるメリットはありますが、契約期間が切れた後は、その土地の建物等は所有者の物となってしまう、法的な効力が弱い等のデメリットもあります。
④は①の名義人を、正規の契約を結んでエージェントにする方法です。エージェントにとってもビジネスなので、①のリスクは大きく軽減されますが、名議代等の費用、そのエージェントが果たして確実に信頼がおけるのか等のデメリットもあります。
こうしてみると、それぞれの方法にメリット・デメリットが当然あります。どの方法を選ぶかは、お客様それぞれの不動産の購入目的等によって変わってきますので、最善の方法をよく考えて決めていくことになります。
